最近の事例
最近の事例
ここ数年で、ドローンが急速に流通し、誰でも手軽に使用することが可能となりました。そのため、操縦に不慣れで、法律や条令等を無視した飛行から墜落など、世間を騒がせるニュースが多く報道され、ドローンに対する世間の見方が厳しいものとなっています。
しかし、講習を受けていただくことでビジネスにおいてもホビーにおいても自信をもって操縦し業務を遂行し趣味としても楽しむ事が出来るようになると信じています。
空の産業革命と称された無人航空機(ドローン)の普及は、様々な分野で活用が進み私たちの生活をより豊かなものに変えようとしています。無限に広がる「空」という空間は、今後も新たな活用が期待されていますが、適切な知識と技量をもって無人航空機を活用することが求められています。
ただ、無人航空機を実際に飛行できる場所が限られていたり、機体自体が高価なものであったり、実際に触れる機会がない場合も多く、加えて申請時には飛行実績10時間をクリアしなければなりません。
ドローン教習所では、無人航空機を取り扱う従事者の知識レベルを客観的に評価し、その資質向上と周囲の方への理解を広めることを目的として講習を実施しています。
講習を機にドローンパイロットを含むすべての従事者が正しい知識を身につける機会となることを目指しています。
ドローンとは無人航空機の総称です。
人が乗ることの出来ない航空機のうち、遠隔操作または自動操縦により飛行することができる重量200g以上のもの。=無人航空機(ドローン)となります。
「空の産業革命」と呼ばれるドローンは、ビジネス面での活用が非常に盛んです。
代表的なものとして空撮によるものですが、農業、物流、監視、点検、調査とさまざまな業種で活用が進められており、市場規模は年々増してきています。
ドローンの飛行の仕組みは迎角のついたプロペラが回転することで、プロペラの上下で気圧差が生じます。気圧差により、揚力が生じてドローンは飛行します。ドローンは各モーターの回転数を変えることで、ホバリングや様々な方向への移動が可能となります。
航空法では、墜落によって人体・航空機などへ影響が生じることを避けるため、ドローンの飛行区域に制限がかけられてます。さらに、墜落の危険を伴う一定の飛行方法を原則として禁止し、機体・操縦者の技量・安全確保体制などを審査したうえで個別に許可するものとされています。
航空法によるドローン規制の大きな柱は飛行方法に関する制限です。墜落の危険や、他人に与える迷惑などを考慮して、一部の飛行方法が禁止または承認制とされています。10通りの飛行方法について規制を定め、「例外なく禁止・遵守が求められる規制」と、「国土交通大臣の承認があれば例外的に許容される規制」に分けることができます。
国土交通大臣の事前承認を要する飛行方法については原則禁止とし、機体の機能や性能・操縦者の知識や技能、安全確保体制などを審査したうえで、国土交通大臣の承認を個別に受けるべきものとされています(航空法132条の2第1項第5~10号)
(以下参考)
①夜間飛行(日没から日の出まで)
②目視外飛行
③人・建物・自動車などとの距離が30メートル未満の空域での飛行
④多数の人が集まる催しの上空での飛行
⑤爆発物などの危険物を輸送しながらの飛行
⑥ドローン飛行中の物件投下
ドローンがテロ等に悪用されないように、国政の中枢機能や良好な国際関係、公共の安全を確保する必要があり、国会議事堂や主たる官公庁、原子力発電所や政党事務所の周辺地域の上空でドローンを飛行させることは原則として禁止されています。
ドローンの所有、使用または管理に起因して、被保険者が他人の身体の障害または財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。様々なドローンに関する保険が出てきています。
2022年から「レベル4飛行」の解禁を含めた法改正が行われます。有人地帯におけるドローンの目視外飛行(目視により常時監視することなく飛行させること)。また、新たに「無人航空機操縦士」(一等・二等)の資格を設けて、資格取得者にはレベル4飛行を認める条文が盛り込まれています。
国交省への申請の仕方はどうしたらいいですか?
ご不明な点は相談してください。申請はご本人に行っていただきますが、ご不明な場合は遠慮なく相談してください。
企業・団体向けに講習はできますか?
できます。企業様・団体様向け出張講習も可能です。